本日、ホンダさんが原付一種の新基準に適合したモデル発表しましたね。
11月から新たな排ガス規制が適用されることをうけ、11月に「Dio110 Lite」を、12月に「スーパーカブ110 Lite」などスーパーカブ3モデルを発売するのだとか。
4月に先行して行われた法改正にて原付免許で運転できる基準に「総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両」が加えられていて、これに合わせて既存の原付二種のモデルをベースにエンジンの出力を絞るなどした原付免許で乗ることができるとなった訳ですね。
「総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両」が従来の原付免許で運転できることは分かりましたが…
✅ ナンバープレートの色は?
✅ 時速30kmの速度制限は?
✅ 二段階右折は?
はどうなるのでしょうか?
一般社団法人日本自動車工業会(jama)のFAQを引用して改めて整理しておきたいと思います。
原付一種に新たな区分基準が追加!
総排気量50cc以下の原動機付自転車(以下「原付一種」という)は免許取得が容易な「原付免許」(普通自動車免許に付帯する免許)で運転できる国民生活に密着した車両です。
原付一種について、2025年11月から新たな排出ガス規制が適用され、現行車両の生産が2025年10月末をもって終了となります。
これを受けて、総排気量50cc超125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御した車両が「原付免許」で運転できるよう道路交通法施行規則の一部改正が
引用元:https://www.jama.or.jp/

排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下へ制御した二輪車が新たに第一種原動機付自転車(原付)へ区分(追加)されることになります。

いいえ。
排気量50cc以下の原動機付自転車(原付)が乗れなくなるわけではありません。
今回の改正は最高出力を4.0kW以下に制御した排気量50cc超125cc以下の二輪車が新たに第一種原動機付自転車(原付)として追加されることになりましたが、排気量50cc以下の原付も引き続き運転が可能です。

原付免許が必要です。(ただし、その他の車両区分の免許〈牽引免許、小型特殊免許を除く〉を保有している人は、原動機付自転車を運転できます)

原付免許では運転できません。
小型限定普通二輪免許、又はそれ以外の二輪免許が必要です。(排気量/出力に関わらず、AT限定免許では、マニュアルミッション車の運転はできません)

いいえ。
排気量50cc以下の原動機付自転車(原付)を売ったり買ったりすることは引き続き可能です。
今回の改正は最高出力を4.0kW以下に制御した排気量50cc超125cc以下の二輪車が新たに第一種原動機付自転車(原付)として追加されることになりましたが、排気量50cc以下の原付に関する売買の制限は設けられていません。

この改正による原付免許の取得方法や条件に変更はありません。
従来通り、16歳以上であれば取得することができます。

この改正による交通ルールの変更はありません。
排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下へ制御した二輪車には従来の原付と同じ交通ルール(ヘルメット着用義務、二人乗り禁止、最高速度30km/h以下、二段階右折、最大積載重量30kg以下)が適用されます。
従来の原付と同様に、高速道路や自動車専用道路の通行は禁止されます。

2025年4月1日から適用されます。

第一種原動機付自転車(原付)に区分され、軽自動車税は従来と同額の2,000円になります。

第一種原動機付自転車(原付)に区分され、ナンバーは白色になります。
詳細はお住まいの地域の市区町村の窓口へお問い合わせ下さい。
つまり…
ユーザー目線では、これといって何も変わりません。
ただ、コスト面や車体重量面などから原付バイクの気軽さは失われてしまいますね ( ;∀;)