税金雑学

誕生日に車をプレゼントされたら贈与税はかかるのか?(大谷翔平選手 28歳の誕生日おめでとうございます!)


本日7月5日は、エンゼルス大谷翔平選手の28歳の誕生日だそうです。

私なんかがコメントすることすら恐れ多いくらい色々な意味で素晴らしい人物な訳ですが、一言だけ言わせて下さい…。

大ファンです (-。-) ボソッ

という訳で、今回は誕生日と車に関する税金雑学を1つご紹介します。

誕生日プレゼントに税金がかかる場合

うちの娘も間もなく10歳の誕生日を迎えますが、最近の子供はモノが溢れかえっている時代に育っているからなのか、私たちが子供だった頃と比べて物欲が無い気がします…。

とはいえ、親として何かしらのプレゼントを用意したいところですが、仮にここでドーンと車をプレゼントしたら、税金(贈与税)の問題は発生しないのでしょうか?

まずは、国税庁タックスアンサーの「贈与税がかかる場合」と「贈与税がかからない場合」について見ていきます。

No.4402 贈与税がかかる場合

対象税目

贈与税

概要

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

申告・控除の内容

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

手続き

申告等の方法

申告と納税については、次のとおりです。

贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。

申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。

なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として延納制度があります。

延納は何年かに分けて納めるものです。

この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

No.4405 贈与税がかからない場合

対象税目

贈与税

概要

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。

贈与税がかからない財産

1 法人からの贈与により取得した財産

贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

4 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの

5 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

6 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの

7 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

国内に居住する特定障害者(特別障害者または特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

9 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

10 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

11 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの

12 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

はい!この中に「答え」があったことに気付かれた方は手を挙げて下さい!

正解は…

贈与税がかからない財産の8番目。

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

の部分ですね。

誕生日プレゼントは「社会通念上相当と認められるもの」であれば贈与税はかからない!ということになります。

でも、

「社会通念上相当と認められるもの」

って何でしょうね??

なかなか曖昧な表現となりますが、各種辞書には「社会一般に通用している常識または見解。」と書かれています。

まぁ、良い大人であれば分かりますよね♪

という訳で、改めて娘に今欲しいものを訪ねてみたところ…

高級ガチャガチャをする権利!

だそうです(笑)

夢が有るんだか、無いんだか…。

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