プジョー106/シトロエン・サクソ オーナーズクラブ「Club106会則」


 第1章 総則

第1条(名称)
このプジョー106/シトロエン・サクソ オーナーズクラブは、Club106(以下、「本会」という)と称します。

第2条(事務局所在地)
本会の事務局は、OFFICE M.N GARAGE事務所内に置きます。

第2章 目的および活動

第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、情報ならびに知識の交換を通じて、会員およびその家族のHAPPY CARLIFEを実現することを目的とします。

第4条(活動)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号の活動を行います。
一 会員相互の情報交換および親睦を図るための各種イベントの実施
二 その他、本会の目的達成のために必要な活動

第3章 会員

第5条(資格)
次の各号の全ての要件を満たした者をオーナー会員とします。
一 プジョー106(Peugeot106)又はシトロエン・サクソ(CitroënSaxo)のオーナーであること
二 前号の車両は、日本国内に登録されている保安基準に適合した車両であること
三 20歳以上であること
四 常時連絡が取れるメールアドレスを有すること

第6条(入会・定員)
会員資格者の入会意思を本会が確認し、承諾したときに入会とします。なお、会員の定員は106名とします。

第7条(入会金・会費)
会員の、本会への入会金および会費は原則として不要とします。ただし、第3条の活動を実施するに当たって、会場費等の実費を会員に負担させることがあります。

第8条(退会)
会員より申し出があり、本会が確認したときに退会することができます。なお、入会後何らかの事情により入会資格となる車両を手放した後も、会員が在籍を希望し、かつ本会の運営上必要と見なされた者は在籍することができるものとします。

第9条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の事由に該当する場合は、会員資格を喪失するものとします。
一 会員の死亡
二 本会の目的に反する行為を行ったと本会が認めた場合
三 本会の名誉や他の会員の名誉を著しく毀損した場合

第10条(権利の譲渡)
会員は、本会から付与された権利を、他に譲渡することはできません。

第4章 個人情報の取扱

第11条(個人情報の取扱)
本会は、本会が知り得た会員およびその家族の個人情報は、本会運営に必要な範囲内で利用するものとし、それ以外の他の目的には利用しないものとします。本会は、会員から提供された紹介情報による個人情報は、紹介の趣旨に基づき、OFFICE M.N GARAGEの営業活動に必要な範囲内で利用するものとし、それ以外の他の目的には利用しないものとします。

2015年1月6日実施
2015年1月23日改定


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