自動車業界の税務ポイント

持続化給付金や事業復活支援金を受け取った会社は税務調査の対象になる?


新型コロナウイルスの影響を受け、持続化給付金や事業復活支援金を受け取られた事業者の方も多いと思いますが、私の耳にとある都市伝説が飛び込んできました。

それは、

コロナ関連の給付金や助成金を受け取ったら税務調査の対象になりやすい!

という内容でした。

持続化給付金・事業復活支援金と税金

持続化給付金や事業復活支援金は、新型コロナウイルスによる売上減少を補填するための給付金ですので、法人の場合には雑収入として益金算入、個人事業者の場合には事業所得として収益に計上されます。

つまり、売上減少によって赤字となっている場合には、これら給付金はその赤字と相殺されて課税は発生しませんが、黒字の状況で給付金を受け取った場合には、その部分に対して通常通り法人税や所得税が課税されます。

持続化給付金・事業復活支援金と税務調査

さて本題です。

持続化給付金や事業復活支援金を受け取った事業者は、税務調査の対象になるのか…

なるのかい?

ならないのかい?

どっちなんだい!?

なら~ないっ!!

という訳で、これらの給付金と税務調査は全く関係ありません。

そもそも、持続化給付金や事業復活支援金を受け取った事業者は非常に多く、しかも新型コロナウイルスの影響で業績悪化している事業者へ給付を行っている訳ですから、全くのガセネタです

ただ…

噂の出所は何となく察しが付きます。

それは「後ろめたい気持ち」がありつつ持続化給付金や事業復活支援金を受け取った方たちです。

例えば、これまでアウトローな生き方をしてきて無申告だった事業者が、給付金を受け取るために、過去に遡って税務申告をした場合。

給付金を受け取るために突如申告をする…

皆様が税務署の立場だったとしたら、税務調査の対象にしたいと思いますよね?

それから、給付金を受け取っているにも関わらず、結果的に所得が増えている事業者。

持続化給付金や事業復活支援金は、特定の1ヶ月の売上が過年度と比較して一定割合以上減少していれば売上減少要件を満たすため、1年間通してみた場合に、所得が減っていないケースも当然にあります。

給付金を受け取った後、企業努力で事業を立て直したということであれば何ら問題はありませんが、色々と勘繰りたくなる心理も分からなくはありません。

『天網恢恢疎にして漏らさず』

《「老子」七三章から》

天の張る網は、広くて一見目が粗いようであるが、悪人を網の目から漏らすことはない。

悪事を行えば必ず捕らえられ、天罰をこうむるということ。

真面目にコツコツ頑張りたいと思います。

都市伝説 第2弾はコチラ!

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