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個人事業主の事務所に届く住民税(事業所課税)って何?事業所得の経費になるの??


先日、住民税の納税通知書が届きました。

まぁ、住民税の納税通知書が届くのは当たり前のことなのですが、

この納税通知書は、豊島区役所から事務所経由で私個人に届いたものです。

ちなみに私は練馬区在住で、練馬区役所から通常の納税通知書は既に届いております。

住民税の事業所課税・家屋敷課税とは

今回届いた納税通知書は「事業所課税・家屋敷課税」と呼ばれるものです。

これは、その市区町村に住所を有していなくても、その市区町村に事務所、事業所または家屋敷を有する場合に、住民税(市区町村民税・道府県民税)の均等割のみ課税がされるものです。

たとえ住んでいなくても、事務所がある人は市区町村が提供する行政サービス(消防、救急、清掃、道路など)を受けるだろうから、均等割だけ払ってね♪

という趣旨のものですね。

※事業所とは、それが自己所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた継続して事業が行われる人的及び物的設備をいいます。

※家屋とは、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、いつでも自由に居住することができる状態の建物をいい、現実に居住していることを要しません。

※自己所有物件でなくても課税対象になりますが、自己所有物件であっても他人への賃貸目的等の場合は課税されません。

住民税の事業所課税・家屋敷課税は経費になるの?

事業所課税・家屋敷課税に係る住民税は、事業所を有していることに対して課税がされる訳ですから、経費になりそうな感じがしますよね?

でも、実際には市区町村が提供する行政サービスを享受するということが課税の理由となるので、やはり実態はあくまでも「住民税」となります。

つまり、残念ながら必要経費にはなりません!

ではでは、堂々と豊島区の行政サービスを利用させて頂くために、ちょっくら納付してきます!


写真:事務所前の道路は有難く使わせて頂いております!

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