自動車業界の税務ポイント

車屋と印紙① 領収書に貼る収入印紙の基本(税抜金額・貼る位置・消印)


このところ、収入印紙に関する質問を受けることが多いので、今日から数回にわたって「車屋と印紙」をテーマに記事を書いていきたいと思います。

※グーネット自動車流通(自動車流通新聞)の連載企画『中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?』の9月号(9/25発行)でも、収入印紙に関する内容をまとめた記事を掲載予定となっておりますので、そちらもぜひご覧ください。

現金受領の領収書に貼る収入印紙

お客様から車両代や整備代を現金で受け取った場合には、「領収書」を発行する義務がある訳ですが…

5万円以上の場合は200円の印紙を貼る!

と認識されている方が殆どだと思います。

もちろん、その認識は大正解なのですが、少し専門的な話をしますと、この領収書は、印紙税法上「売上代金に係る金銭の受取書」という課税文書に該当するため、その記載金額に応じた印紙を貼付する必要があるという訳です。

そして、「記載金額に応じた印紙」というのが、

・100万円以下 … 200円
・100万円超200万円以下 … 400円
・200万円超 300万円以下 … 600円
・300万円超 500万円以下 … 1千円
・500万円超1千万円以下 … 2千円
・1千万円超2千万円以下 … 4千円
・2千万円超3千万円以下 … 6千円
・3千万円超5千万円以下 … 1万円
・5千万円超1億円以下 … 2万円
・1億円超2億円以下 … 4万円
・2億円超3億円以下 … 6万円
・3億円超5億円以下 … 10万円
・5億円超10億円以下 … 15万円
・10億円超 … 20万円
・記載金額のないもの … 200円

といった具合に定められています。

また、「記載された受取金額 が5万円未満のものは非課税」であると定められていることから、

5万円以上の場合は200円の印紙を貼る!

という風に言われているのです。

よって、100万円を超える車両代などを受け取った場合には、200円では足りませんので、ご注意下さい。

税抜金額の記載でちょっと印紙代の節約??

領収書に貼る印紙の金額は、その「記載金額に応じた金額」であることは前述のとおりですが、

この領収書には、いくらの印紙を貼りますか?

先ほどの「記載金額に応じた印紙」の一覧を見てみると「100万円超200万円以下」に該当するので「400円」が正解ですね。

ではでは、

これならどうでしょう??

車両代として受け取った金額は先ほどと同じ「1,089,000円」ですが、今回は税抜金額「990,000円」の記載があります。

正解は「200円」です!

実は、消費税額を区分して記載している場合、または、税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額が明らかである場合には、記載金額に消費税額を含めないのです。

・領収額 ●●●円(税抜価格 ●●●円 消費税額等 ●●円)

・領収書 ●●●万(うち消費税額等 ●●円)

といった記載の場合には、税抜金額を記載金額として印紙の金額を決めることになるのです。

収入印紙を貼る場所

文具屋やコンビニで買ってきた領収書には、あらかじめ印紙を貼る場所が設けられているものが殆どだと思いますが、貼り付ける場所が特に設けられていない場合には、どうすれば良いでしょうか??

正解は…

空いているスペースに適当に貼ってOKです!笑

なお、複数枚の印紙を貼るときは、重ならないように並べて貼るようにしましょう。

消印をお忘れなく

領収書に印紙を貼ったところでホッと一息ついてしまうと、ついつい忘れてしまうのが「消印」です。

消印は「この印紙は使用済みです」ということを示すために行われるもので、消印された印紙は、もちろん再利用はできません。

消印をしていない印紙は、印紙を貼っていないときと同様の扱いとなってしまいますので、くれぐれも消印を忘れないようにしましょう。

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