自動車業界の税務ポイント

【12月決算法人&個人事業主の皆様へ】経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の前納(年払)申請をお忘れなく!


言いたいことは全てタイトルに書いてしまったのですが…

まずは、こちらの『経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を活用した節税対策と注意点』』の記事をご覧頂きまして、

 

このようなハガキ

が届いた12月決算法人さんや個人事業主さんで、前納を継続して行う場合には、『前納申出書』(様式 中 214)』を再び提出することを忘れないようにしましょう。

毎年この時期に言い続けておりますが、生命保険などと違って、倒産防止共済の掛金支払方法は、一旦「前納」を採用したとしても、翌年には自動的に「月払」に戻ってしまいます!

前納申請期限は、払込みを希望する月の5日<土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日、今年は12/5(月)>までに中小機構が受理できこと!となっておりますので、余裕をもって登録取扱機関に提出するようにしましょう。

うっかり前納申請を忘れるとどうなるか?

その場合は月払いになってしまうので、その忘れてしまった事業年度(年)は1ヶ月分しか損金(必要経費)にならず、せっかく計画的に組んだ節税プランが崩れてしまいます。

以上、しつこいようですが今年も注意喚起させて頂きました。

スポンサーリンク

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)