自動車業界の税務ポイント

国税庁が改正案を修正~副業収入300万円以下でも帳簿保存があれば「雑所得」ではなく「事業所得」に!?~


以前に「副業収入が300万円以下なら雑所得」にするぞ!という税制改正案についてご紹介しましたが、

 

これに関する意見公募(パブリックコメント)に、何と7,059通の意見が寄せられたそうです。

そして、その多くが反対意見という (・∀・;)

で、国税庁さんはどうしたかと言うと…

改正案を大幅修正しました!笑

そこで今回は、事業所得となる要件等について修正された内容を細かく4つのポイントに分けて…

とも思いましたが、副業サラリーマンの方は気が気じゃないと思いますので、いきなり結論をご紹介します。

結論

修正前は、

「年収300万円以下の副業は、兎にも角にも雑所得」

でした。

しかし、修正後は、

「帳簿保存の要件さえ満たせば、原則として事業所得」

となりました。

まぁ、こんな改正なんて気にしている暇があったら、「副業」なんて辞めて「本業」にすれば良いのです。

 

古い慣習やルールが合理的でないと感じるYOU、社長になろうぜ!

仕事ができないヤツが嫌いな自信家のYOU、社長になろうぜ!

良い歳して群れている奴等に嫌悪感を覚えるYOU、社長になろうぜ!

理不尽な政治家には文句を言わないと気が済まないYOU、社長になろうぜ!

全ての業務に意味を求めてしまうYOU、社長になろうぜ!

朝起きるのが苦手で夜遅くまで働く夜型のYOU、社長になるのは厳しいぜ(笑)

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