自動車業界の税務ポイント

第5回:年末調整は10月が勝負の時ってウソ?ホント?


年末調整は10月が勝負の時って…

今が大切な時期です

給与所得から源泉徴収された所得税の過不足を年末に精算する手続きを「年末調整」と言いますが、この年末調整業務に苦手意識を持っている実務担当者の殆どは、業務に着手するタイミングが遅すぎることが原因だと思います。
確かに年末調整の計算は、12月分の給与や賞与が確定した後でないと行うことができない訳ですから、年末調整業務は12月に行うべき業務と思われがちです。しかし、従業員の手元に各種控除証明が届き始める今この時期こそが、年末調整業務の中で最も大切な時期なのです。

必要資料の周知と収集

年末調整の計算は決して簡単ではありませんが、難しい計算は給与ソフトが代行してくれますので実務担当者の負担感は少ないと思います。
では、実務担当者が行う業務の中で、最も重要な作業は何なのか、それは必要資料の周知と収集を行うことです。具体的には、扶養控除等申告書と保険料控除申告書を配布し、各種控除証明書と合わせて回収することです。

忘れやすい国民年金と国保

社会保険料控除は給与から天引きしている事業所加入分だけではありません。家族分の国民年金や国民健康保険を負担している場合には、国民年金の控除証明書や国民健康保険の支払額がわかる資料の提出が必要となりますので、きちんと周知しなければなりません。

忘れやすい前職分給与

年の途中で入社した従業員は、前職分の源泉徴収票の提出が必要となります。前職分の源泉徴収票が従業員の手元にない場合には、前の職場に発行を依頼してから手元に届くまで時間がかかってしまう場合があるので、早い段階で案内することが重要です。入社時に預かる仕組を作っておくとより良いでしょう。

良い結果は良い準備から

経理や税務に関する業務は、良い準備こそが業務円滑化への近道となります。年末調整に限らず、早め早めの着手を意識して各業務に取り組みましょう。

写真:扶養控除等申告書(イメージ)

コラム説明

この記事は、自動車流通新聞(グーネット自動車流通)さんで連載しているコラムの内容を転載したものです。
自動車販売店の経営者や実務担当者が抱く経営・経理・税金に関する様々な疑問について、自動車業界専門の税理士が解説しておりますので、他のコラムをご覧になりたい方は、下記URLより一覧でご確認頂けます。

中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?
http://www.mn-tax.jp/garage/goonet

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