自動車業界の税務ポイント

第30回:ストックしているマスクや消毒液も経費扱いできるってウソ?ホント?


ストックしているマスクや消毒液も経費扱いできるって…

マスクと消毒液の備蓄

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、マスクや消毒液の品薄状態が続いた経緯もあり、品薄が解消傾向にある昨今においても、従業員のためのマスクや店舗用の消毒液を一定量ストックしている中古車販売店が殆どだと思います。
今回は、こうした直ぐに使用することのないマスクや消毒液は、どのタイミングで経費扱いにすべきなのかについて考えてみたいと思います。

原則は使用時の経費

マスクや消毒液といった消耗品は、これらを実際に使用したタイミングで経費扱いすることが原則的な取り扱いで、期末時点で残っている未使用分は「貯蔵品」として在庫計上する必要があります。

非常用品の特例

新型コロナウイルスの感染が拡大するより前から、地震や台風などの災害時における非常用の飲料や食料品を備蓄している店舗も多いと思います。このようなケースについては、国税庁質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」において非常用食料品は、備蓄時(=購入したタイミング)の経費扱いにしても良いと回答されています。
本件の新型コロナウイルス感染拡大を防止する目的で購入したマスクや消毒液についても、この非常用食料品に類似するものと考えられるため、これらを購入したタイミングで経費扱いにして問題ありません。

非常用品以外の取り扱い

地震、台風そして新型コロナウイルス感染拡大といった災害のための備蓄品以外にも、注文書用紙や軽作業用の使い捨て手袋など、店舗に常備している消耗品は多数あると思います。こうしたもののうち、毎期おおむね一定数量を購入し、かつ、経常的に消費するものについては、購入したタイミングで経費扱いすることが認められています。
ただし、この処理方法を採用する場合には、毎期継続してその処理方法を採用する必要がありますので、ご注意下さい。

安心・安全な店舗づくり

私は常日頃から「お客様が入店しやすい店舗づくり」を推奨して参りましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により「お客様が安心して入店できる安全な店舗づくり」が求められる時代となりました。
中古車販売業も例外なく新型コロナウイルスの影響により厳しい経営を強いられている状況にあるかと思いますが、「ウィズ・コロナ」の環境下だからこそ、今まで以上にお客様のことを第一に考えた対応が求められています。

コラム説明

この記事は、自動車流通新聞(グーネット自動車流通)さんで連載しているコラムの内容を転載したものです。
自動車販売店の経営者や実務担当者が抱く経営・経理・税金に関する様々な疑問について、自動車業界専門の税理士が解説しておりますので、他のコラムをご覧になりたい方は、下記URLより一覧でご確認頂けます。

中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?
http://www.mn-tax.jp/garage/goonet

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