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NJ4BAグラストラッカー ナンバープレート位置・角度の検討(今さらナンバー取付基準の話)[検索]ボルティー・ST250


社外テールレンズへの変更に伴い、ナンバープレートがリアフェンダーに沿って上向きに付いているグラトラ君。

テールランプとナンバーステーは、外見から判断するに「ポッシュ(POSH) ミニキャッツアイテールランプ」という商品で間違いないと思いますが、横から見てみると…

この角度ってOKでしたっけ??

2016年(平成28年)4月1日から「縦ナンバー」は禁止

簡単にナンバープレートの取付基準(ルール)についておさらいしてみたいと思います。

まず確認すべきは、当時のカスタム野郎たちを驚愕させた2016年(平成28年)のナンバープレート表示義務の明確化です。

具体的には、2016年(平成28年)4月1日以降は下記4項目が禁止されました。

1.カバー

ナンバープレートカバーは装着禁止!

カラープレートはもちろん、無色透明でもダメ!

2.回転

いわゆる「サイドナンバー」「縦向きナンバー」はダメ!

3.被覆(ひふく)

自賠責以外のシールを貼ったらダメ!

ナンバープレートのすべての文字が判読できないようなフレームはダメ!

4.折り返し

ナンバープレートを折り曲げたらダメ!

う~ん、これだけでカスタムの幅はかなり狭くなりますね。

国土交通省のチラシ資料はコチラをクリック!

2021年(令和3年)10月1日から「見えにくい」は禁止

実は2016年(平成28年)に行われた前述の4項目の禁止は、2021年(令和3年)10月1日(当初は2021年4月1日だったがコロナの影響により半年間延期)から実施された新基準の全面適用までの猶予期間(既に商品として販売されている用品メーカーや、バイクメーカー・販売会社が対応するための猶予期間)という位置づけでした。

そして、2021年(令和3年)10月1日から全面的に適用となったのです。

位置

とにかく「見やすい位置」に設置する!

SS乗りの方がよくやっている「裏ペタ」は角度基準を満たせばOK??

角度

上下の角度は「上向き40度~下向き15度」まで!

左右の角度は「0度」しかダメ!
(少しでも斜めにしたらダメ!)

回転はもちろんダメ!

被覆・汚れ・物品の取付け

汚れて読み取れない状態もダメ!アウト

フレーム

クルマには新基準が設けられたが、バイクはフレームの使用自体が原則禁止

ボルトカバー

直径や厚さを数値で指定
①直径28mm以下で番号にかぶらないように
②厚さは9mm以下
③脱落する恐れのないもの

その他

確実な取り付けなど

国土交通省のチラシ資料はコチラをクリック!

違反するとどうなる?

違反した場合には…

「交通点数2点・罰金50万円以下」

とされており、交通点数2点はかなり痛いです…。

まぁ、確かにナンバープレートの偽造や隠蔽は犯罪に直結する要素が強く、社会問題となっている「あおり運転(妨害運転罪)」に関する捜査のことなども考慮すると、ある程度の罰則は仕方ないことかもしれませんね。

○道路運送車両法○

(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条
自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号
標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

(車両番号標の表示の義務等)
第七十三条
検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

(罰則)
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 (前略)、第十九条、・・・・・第七十三条第一項・・・・の規定に違反した者

旧車も新基準の対象になる?

今回の「車のナンバープレートの表示に関わる新基準適用」の対象となるは、2021年10月1日以降に「初めて」登録・検査・使用の届け出を受ける車体です。

国土交通省のチラシ資料の注意書きのところにも、

角度(上下向き・左右向き)、フレーム、ボルトカバーの基準は、平成33年4月1日令和3年10月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車について適用する。(平成33年3月31日令和3年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車については、自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること、また、番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。)

と書かれているので、グラトラ君は取り敢えず「自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること」というルールさえ守っていれば良いということになりますね。

ただ、見た目のカッコ良さの問題もあるので、少し検討してみようと思います。

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