自動車業界の税務ポイント

第55回:クレカ払いの領収書にも印紙を貼付する必要があるってウソ?ホント?


クレカ払いの領収書にも印紙を貼付する必要があるって…

領収書と印紙

中古車販売店に限らず、全ての事業者はお客様から売上代金を受け取った際には「領収書」を発行する義務がある訳ですが、この領収書は、印紙税法上「売上代金に係る金銭の受取書」という課税文書に該当し、その記載金額に応じた印紙を貼付する必要があります。

貼付する印紙の金額は、売上代金が5万円以上100万円以下の場合は200円というように、売上代金に応じて決められており、売上代金が5万円未満であれば、印紙を貼付する必要はありません。

なお、領収証に消費税額を明記している場合は、税抜金額を売上代金として、貼付する印紙の金額を判断することとなります。

振込と印紙

売上代金を銀行振込によって支払ったお客様から領収書の発行依頼があった場合、この領収書は、現金受領の場合と同様に「売上代金を受け取った事実を証する文書」として、印紙を貼付する必要があります。

なお、実務上は

「金融機関の振込明細書をもって領収書に代えさせて頂きます。」

という表記とともに、領収書の発行を行っていない事業者も数多く存在しますが、お客様からの要望があった場合には、民法上は領収書の発行を拒むことはできません。

クレジットカードと印紙

お客様が売上代金をクレジットカードによって支払った場合、クレジットでの売上は金銭等の受領事実がない「信用取引」に該当します。

よって、たとえ表題が「領収書」となっていたとしても、印紙を貼付する必要はありません。

なお、クレジットカード利用の場合であっても、その領収書に「クレジットカード利用である旨」を記載しないと、印紙の貼付が必要な領収書になってしまうため注意が必要です。

キャッシュレス決済と印紙

ひと昔前までは、車両代金や整備費用の支払方法と言えば「現金」か「振込」の2種類しかありませんでしたが、キャッシュレス決済が主流となった昨今では、中古車販売店においてもその支払方法は多様化しており、領収書を発行する際の印紙の貼付についての判断が難しくなっています。

(1)デビットカードの場合

デビットカードは、その場でお客様の預金口座から売上代金が引き落される「即時決済」の決済方法です。

印紙の取り扱いにおいても、決済された時点で金銭の受領があったものと考え、その領収書は「売上代金を受け取った事実を証する文書」としてお客様に交付する文書となりますので、印紙を貼付する必要があります。

ただし、領収書ではなく、口座からの引落し事実のみを通知する「口座引落確認書」といった書面を作成し交付した場合には、「売上代金を受け取った事実を証する文書」には該当せず、印紙を貼付する必要はありません。

(2)電子マネーの場合

電子マネーは、お客様が事前にチャージした残高の範囲で決済されますので、現金と同等の扱いとなり、印紙を貼付する必要があります。

ただし、電子マネーの場合は、チャージ上限が設定されているケースが多く、5万円以上の決済が行われることは殆どないと思われます。

(3) QRコード決済等の場合

QRコード決済やバーコード決済(以下「QRコード決済等」)の場合には、領収書を発行するケースは殆どないと思いますが、QRコード決済等の支払方法は、大きく次の3つに分類されます。

①クレカ等の後払い方式

②事前チャージの前払い方式

③口座振替等の即時払い方式

これまでご説明してきた考え方によれば、①は信用取引として印紙貼付は不要、②と③は印紙貼付が必要ということになりますが、お客様がどの方式でのQRコード決済等を行っているのか、店側は判断することができません。

よって、個人的な見解となりますが、お客様からの要望に応じてQRコード決済等の領収書を発行する場合は、実務上、印紙の貼付は行わなくても大きな問題になることは無いでしょう。

コラム説明

この記事は、自動車流通新聞(グーネット自動車流通)さんで連載しているコラムの内容を転載したものです。

自動車販売店の経営者や実務担当者が抱く経営・経理・税金に関する様々な疑問について、自動車業界専門の税理士が解説しておりますので、他のコラムをご覧になりたい方は、下記URLより一覧でご確認頂けます。

中古車販売店「経営実務」のウソ?ホント?
http://www.mn-tax.jp/garage/goonet

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