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後から修正申告可能!?居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除と住宅ローン控除の併用・変更(撤回)の可否


念願のマイホームを買って、

住宅ローン控除を受けて、

理想の住宅を追い求めて、家を買い替える!

まさに順風満帆な人生!!

ところで、このようなケースでは、既存のマイホームを売却した際の譲渡所得税に適用される「3,000万円控除特例」と、新たに購入した新マイホームに係る「住宅ローン控除」は併用できるのでしょうか?

また、「3,000万円控除特例」を受けた後に、後になって撤回(修正申告)をして、「住宅ローン控除」を受けることはできるのでしょうか?

「3,000万円控除特例」と「住宅ローン控除」の併用可否

まずは、制度の概要をおさらいしておきます。

3,000万円控除特例の概要

個人が、住んでいた自宅とその敷地(居住用財産)を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことにより、譲渡所得の金額を計算する際に、最高3,000万円までを控除することができる特例。

住宅ローン特別控除の概要

個人が、一定の要件を満たす自宅を新築、取得等をして居住の用に供した場合で、これに係る住宅ローンがあるときは、一定の要件を満たすことにより、一定期間その個人の所得税額から、住宅ローン残高に基づく一定額が控除される制度。

3,000万円控除特例を受けた場合の住宅ローン特別控除の不適用

個人が、新築、取得等をした自宅の居住年およびその前2年の計3年間に、3,000万円控除特例の適用を受けている場合、住宅ローン特別控除の適用を受けることができない。

つまり、「X年に自宅を売却して3,000万円控除特例を受けた場合」には、

・X年 → 住宅ローン控除の適用はダメ!

・X+1年 → 住宅ローン控除の適用はダメ!

・X+2年 → 住宅ローン控除の適用はダメ!

・X+3年 → 住宅ローン控除の適用はOK!

となります。

自宅を売って、新たに住宅ローンを組んだ場合は、「3,000万円控除特例を受ける」方が良いのか「長きにわたって住宅ローン控除受ける」方が良いのか、有利不利の判定が必要となる訳です。

「3,000万円控除特例」を受けた後に撤回(修正申告)はできる?

自宅を売って、何も考えずに「3,000万円控除特例」を受けたは良いが、その翌年に住宅ローンを組んで新たな自宅を購入した場合、前述の通り「住宅ローン控除」は使えません。

しかし、「3,000万円控除特例」を受けるよりも、長にわたって「住宅ローン控除」受けた方がトータルの税金が少なくなることが発覚しました。

このような場合、過去に適用を受けた「3,000万円控除特例」を撤回(修正申告)することはできるのでしょうか?

答えは、

です。

国税庁のHPに下記のような「質疑応答事例」が出ています。

居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用の撤回の可否<\h3>

照会要旨

○年に居宅Aを売却し、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けた者が、同年中に取得した居宅Bをその翌年に売却しました。

同人は、翌年の売却分が短期譲渡所得となるため、○年分についてこの特例の適用を受けないこととして修正申告をしたうえ、翌年分について居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けたいと考えています。

このようなことが認められるのでしょうか。

回答要旨

一旦、適法に特例の適用を受けたものについては、その撤回は認められません。

関係法令通達

租税特別措置法第35条第1項、第2項

まぁ、内容はあまり気にして頂かなくても大丈夫ですが、このポイントは、

一旦、適法に特例の適用を受けたものについては、その撤回は認められません。

という部分です!

詳しく解説をしますと…

一旦ですねぇ、

適法にですねぇ、

特例の適用をですねぇ、

受けたものについてはですねぇ、

その撤回はですねぇ、

認められないのです!

そのままやんっ!

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