自動車業界の税務ポイント

確定申告が遅れた!?確定申告を忘れてた!?どうすればよい…??


本日は、令和5年3月16日です。

つまり、令和4年分確定申告の申告期限である令和5年3月15日の「翌日」です。

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、「翌年2月16日から3月15日までの間」に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

ついつい遅れてしまったり、

うっかり忘れていた場合でも、

自分で気が付いたら「なるはや」で申告するようにしてください。

この場合は、期限後申告として取り扱われ、本来納める税金のほかに「無申告加算税」という罰金が課されます。

加算税

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

※調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。

つまり、税務調査がくる前に自主的に申告すれば、無申告加算税をまけてもらえる!ということです。

さらに、次の①と②の要件を満たす場合には無申告加算税は課されません。

①その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。

③期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(イ)および(ロ)のいずれにも該当する場合をいいます。

(イ)
その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(ロ)
その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

ちょっと分かり辛いですが、初犯で誠意を見せれば、無申告加算税は免除されるということですね。

延滞税

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。

また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

※延滞税の計算方法についての解説は割愛させて頂きますが、こちらも「なるはや」でお願いします。

スポンサーリンク

コメントを残す

*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)