税金雑学

娯楽は娯楽の範囲で楽しみましょう【競馬のハズレ馬券は経費?】


以前、こんな記事を書いたことがあります。

「2015.02.19 懸賞金に係る税金と一時所得【前編:競馬のハズレ馬券は経費?】」

これは、競馬のハズレ馬券の購入代金が「経費」として認められるか否かが裁判で争われた結果、「経費」として認められることになったという内容でした。

そして、この判決を受けて、同じく競馬の払戻金を申告せず脱税した結果、実に2億円近い金額を追徴課税された北海道の男性が、国に課税処分の取り消しを求めて訴訟を起こしました。
「他の人のハズレ馬券が経費として認められたのだから、自分のケースでも経費として認めるべきだ!」という男性の言い分も分からなくはありません。

しかし、誤解のないよう、改めて申し上げます。
前回の裁判で「経費」として認められたのは、「娯楽の範囲を超えて、資産運用の一種」と認められるほど継続的にかつ多額に馬券を購入したケースのハズレ馬券であって、娯楽目的で一般の競馬ファンが購入したハズレ馬券は、これまで通り「経費」として認められません。

本日東京地裁にて、この北海道の男性に判決が言い渡され、その内容は、この男性の請求を棄却するものでした。
「金額は多額だが、一般的な愛好家と質的に大きな差はない」というのが、棄却するに至った理由です。

私は税理士なので、税務上の見解以外を述べるべきではないのかもしれませんが、娯楽は娯楽の範囲で行うべきであって、そもそもこういった裁判が行われること自体が望ましいことではないと思います。

ドル札と手錠

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