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初期型SV650S バイクのユーザー車検におけるマフラーの排気騒音規制と排ガス規制の話(基準値を整理)(検索)SV400S


SV650Sのユーザー車検に関する記事のうち、

 

自分自身も少し整理しておきたかったので、排気騒音(音量)規制と排気ガス規制について書いておきたいと思います。

騒音規制「平成13年(2001年)騒音規制」

これまで何度か大幅な規制が行われてきた社外マフラーに対する騒音規制ですが、あまり古い話は無視するとして、1つ目のターニングポイントは「平成13年(2001年)騒音規制」ではないでしょうか?

これまでは近接排気音(※1)で「99db」という規制だったものが、この規制が適用される車両は「94db」となります。

※1「近接排気騒音」の測定方法

無負荷運転の状態で、最高出力時の回転数の50%(最高出力時の回転数が5,000rpm以下のバイクは75%)の回転数で、排気口後方45度、50センチの位置で計測

具体的には、

✅新型車:平成13年(2001年)10月1日以降に新型車として販売された車両。

✅継続生産車:平成15年(2003年)9月1日までに発売済みの車両で、期日以降も継続して販売されている車両。

✅逆車・輸入車:平成15年(2003年)9月1日以降に販売された車両。

が対象になるので、車検証に記載されている初度登録年月で判定する訳ではありません。

この規制の対象となるバイクは、車検証の備考欄に「平成13年騒音規制車、近接排気騒音規制値 94db」と記載されています。

ちなみに我がSV650S君はと申しますと、KENZ Sports(ケンツ スポーツ)の2本出しという音も見た目もイカつい社外マフラーを装着しているのですが、

先日の車検時に計測した「近接排気騒音値」は95dbでした。

(検査員の方が控え目にアクセルを開けてくれたので、実際はもう少し煩いかも…)

なお、SV650S君は初度登録年月が平成13年8月なのですが、逆車の「平成15年9月1日以降に販売された車両」という範囲には入らないため、旧法の「99db」を下回る結果となり問題なく合格しました。

騒音規制「平成22年(2010年)騒音規制」

次のターニングポイントは、「平成22年(2010年)騒音規制」です。

近接排気騒音規制値「94db」というのは変わらないのですが、ここに平成22年4月1日以降に生産された国産バイクと同日以降に通関された逆輸入車・輸入車が装着する社外マフラーに「マフラー加速走行騒音(※2)」の基準が加わりました。

※2「マフラー加速走行騒音」について

マフラー加速走行騒音については、マフラーの構造・性能に係る要件として設定されたものであり、車検時に測定される訳ではありません。

そのマフラーが「加速走行騒音を有効に防止する」ものであることを、「交換用マフラーの事前認証制度」で認証取得したマフラーはこれを証明し、要件を満たすことになります。

車検証の備考欄に「マフラー加速騒音適用車」と記載されている場合は、交換するマフラーが新制度に適合した認証マフラーかどうか、下記の認証プレートが付いているかどうか確認するように気を付けましょう。

ちなみに、このタイミングで脱着式バッフルも禁止されたようですが、そもそも平成22年4月1日以降に生産または通関されたバイクは認証マフラーを装着する必要がある訳なので、あまり影響は無いように思います。

排ガス規制「平成11年(1999年)規制」

排ガス規制で気を付けなければならない規制は2つあり、1つ目が「平成11年規制」です。

✅新型車:平成11年(1999年)10月1日以降に新型車として生産された車両。

✅継続生産車・輸入車:平成12年(2000年)9月1日まで生産されていた車両で、期日以降に継続生産された車両。

が対象となるのですが、国産車の場合は型式が「BC-〇〇」から始まっており、逆車・輸入車は備考欄に「11年排ガス適合」と記載されているので、微妙な年式の方は車検証を確認してみると良いと思います。

具体的な規制内容としては、上記の対象となる車両の中で、新車出荷時マフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)が装着されている車両は、基本的にマフラー交換などによりそれを取り外したり別の触媒に変更して使用する行為が違法となり、もちろん車検も受け付けてもらえません。

この排ガス規制適用バイクを社外マフラーに交換して車検を受ける場合には、通称「ガスレポ」と呼ばれる「自動車排出ガス試験結果証明書」が必要となります。

我がSV650S君は生産年月は分かりませんが、平成13年8月の初度登録年月なので何とも微妙な年式かと思ったのですが、車検証の備考欄には何も記載されていないので、排ガス規制の適用外のようです。

(私の前に並んでいたハーレーのお兄さんは、マフラーに棒を突っ込んでCO[一酸化炭素]、HC[炭化水素]、Nox[窒素酸化物]の含有量を計測していました。)

なお、排ガス規制適用バイクであっても、マフラー内に触媒装置などを備えず、排気系以外の部分(キャブレターやインジェクションなど)を改良することにより排気ガスのクリーン化を実現した車種については、「ガスレポ」のことなどは気にせずに社外マフラーを選ぶことができます。

ちなみに、下記の車検証は以前に乗っていたZR-7のものですが、

こいつは型式が「BC-ZR750F」となっているので、「平成11年規制」が適用されるバイクということになります。

排ガス規制「平成19年(2007年)規制」

2つ目は「平成19年規制」です。

この規制は「平成11年規制」をより厳しくしたバージョンで、対象車両は

✅新型車:平成19年(2007年)10月1日以降に新型車として生産された車両。

✅継続生産車・輸入車:平成20年(2008年)9月1日まで生産されていた車両で、期日以降に継続生産、もしくは通関された車両。

です。

こちらの規制の対象バイクも、国産車の場合は型式が「EBL-〇〇」から始まっており、逆車・輸入車は備考欄に「19年排ガス規制適合」と記載されています。

とまぁ、色々と書いてきましたが…

騒音規制も排ガス規制も「古いバイクに乗っておけば大丈夫!」ってことですね(笑)

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